NPO法人の皆様へ
更新日:2023年2月3日
問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係
特定非営利活動促進法の一部改正について(平成29年4月1日施行)
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
ただし、一部は平成30年10月1日から施行されます。
詳細については、埼玉県NPO情報ステーション〔埼玉県NPOコバトンびん〕(外部サイト)をご覧ください。
改正後 | 改正前 | |
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事業報告書等の備置期間の延長 |
「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間) |
「翌々事業年度の末日まで」 |
認証申請時の縦覧期間の短縮 |
1か月間 | 2か月間 |
貸借対照表の公告 |
毎年度、貸借対照表を公告すること |
― |
内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大 | 積極的な情報の公表の努力義務 | ― |
貸借対照表の公告に伴う定款変更について
これまでの「資産の総額の登記」が不要になる代わりに、NPO法人は、毎事業年度終了後、法人自らが「貸借対照表」を公告することが必要になりました。
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は定款変更の手続きが必要です。
なお、すでに定款で定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行っていただくことになりますので、注意してください。
貸借対照表の公告方法
公告の方法は、次の方法から選択します。
(1)官報に掲載
(2)日刊新聞に掲載
(3)電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む)
(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示
・官報や日刊新聞に掲載する場合は、1度掲載することで公告となりますが、電子公告の場合は、貸借対照表を作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで、事務所での掲示の場合は公告開始後1年を経過する日までの間、継続して公告する必要があります。
・公告の対象となるのは、平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表です。また、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のものについても、同様に公告する必要があります。
定款変更の手続きについて
社員総会で定款変更を議決し、その後所轄庁(久喜市)に対して定款変更届出書(様式第10号)(Word:50KB)を提出してください。詳細は「定款変更」を参考にしてください。
すべての事業者に個人情報保護法が適用されます
平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されたため、今後は、NPO法人や自治会、PTA等を含むすべての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。
詳細は「個人情報保護法が改正されました」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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