法人市民税の申告・納付期限延長について
更新日:2024年12月2日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
災害その他やむを得ない理由により、法人市民税について期限までに申告・納付することが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の承認を受けている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
※新型コロナウイルス感染症の影響による申請書の簡易な方法による個別延長申請については、令和5年8月31日をもって受付を終了しました。
手続き方法
法人市民税の申告書を提出する際、下記添付資料の提出をお願いします。
なお、法人市民税の申告期限・納付期限は、法人税において延長された日と同日になります。
添付資料
所管の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し
※電子申告(eLTAX)で申告書を提出する際に書類の添付が困難な場合は、後日郵送等でご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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