下水道の使用開始・中止の届出について
更新日:2025年2月13日
お問い合わせ先:上下水道経営課料金係
下水道の使用開始・中止の届出について
下水道の使用を開始するときや、使用を中止するときは、水道の量水器(水道メーター)ごとに届出が必要です。
また、その理由により、次に掲げるとおり届出方法が異なります。
新たに排水設備を設置又は撤去する場合
下記の窓口に、公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書を直接又は郵送によりご提出してください。公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書(PDF:32KB)(PDFファイル)
公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書(Word:13KB)(Wordファイル)
窓口提出する場合の提出先
〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号
鷲宮行政センター2階
水道料金支払窓口(株式会社 日本ウォーターテックス)
営業時間:午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
郵送提出する場合の送付先
〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号
久喜市 上下水道部 上下水道経営課 料金係 宛
既存の排水設備を使用開始又は中止する場合
電子申請(インターネット)
下記の方法で、インターネットによるお手続きが24時間可能です。パソコンやスマートフォンからご利用ください。
ご利用にあたっての注意
・ご利用環境やメンテナンス等によって、ご利用になれない場合があります。
・お手続きの内容について、折り返しの電話やメールをさせていただくことがあります。
・お急ぎの場合は、営業時間内に下記連絡先までお電話ください。
電話連絡
下記の連絡先にご連絡ください。
連絡先
株式会社 日本ウォーターテックス(久喜市水道料金等徴収業務受託者)
電話:0480-58-1111(内線290から294)
営業時間:午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
留意点
(1)一時的に下水道の使用を中止する場合
下水道に接続済みの建物を取り壊して更地にする場合や、建替工事等で一時的に下水道へ排水しない場合、下水道へ排水していた井戸水の使用をやめる場合などは、あらかじめ公共下水道使用中止届出書の提出が必要です。(注:遡っての中止はできません。)
なお、建替完了後は、工事完了後速やかに公共下水道使用開始届出書の提出が必要です。
(2)上下水道ともに使用を中止する場合
水道の使用中止手続きを行うことにより、下水道も併せて使用中止を届け出たものとみなします。
水道の使用開始・中止の届出について
(3)下水道使用料の請求について
下水道使用料は通常2か月ごとに、水道料金と合わせて請求します。
下水道使用料は検針時に発行しています「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ」で確認できます。
汚水排出量及び下水道使用料(赤色の囲み部分)の水量、金額をご確認ください。
汚水排出量及び下水道使用料欄が「※※※※※※※」となっている場合は、下水道使用料は請求されていません。
なお、既に下水道をご利用にもかかわらず、下水道使用料の請求がない場合は、早急に下水道施設課排水係までご連絡ください。
図:検針時に発行している「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ(検針票)」の一部
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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